2020.3.6 【第3報】ジョージアへの渡航制限に関しての追加情報

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●ジョージア外務省より新たな発表がなされ,それによるとWHOの定めるハイリスク国(中国,韓国,イタリア,イラン)に過去14日以内に渡航した履歴がある場合には国籍・症状を問わず14日間の隔離措置がとられるとのことです。
●加えて,3月2日にお知らせした入国に伴う検温は継続されており,空港・国境検問所にて37.5度以上の発熱等が確認された場合に隔離などの措置がとられるとされています。
●特に陸路国境では厳しい検査が行われており,邦人が発熱を理由に入国を拒否された事案が複数発生しています。
●3月5日時点で,ジョージア国内において新型コロナウイルスに9名が感染していることが確認されています。
●最新情報の入手及び感染予防に努めて下さい。

1 本日(6日),ジョージア外務省より,新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐための措置内容について新たな発表がなされました。概要については以下のとおりです。

・ジョージア政府の定めるハイリスク国(中国,韓国,イタリア,イラン)に過去14日以内に渡航した履歴がある場合には国籍・症状を問わず精密検査が行われ,その後14日間の隔離措置がとられます。これを避けるには滞在国の医療機関が発行した公的な新型コロナウイルスへ罹患していないことの証明書(PCR検査証明)を提出する必要があります。

なお,精密検査・隔離を免除するための証明書の具体的な要件は発表されていません。

2 上記の対応に加え,入国時に全ての渡航者に対して実施している検温等の対応は継続されています。以下に内容を再掲します。

・空港・国境検問所においてサーモスキャナー等を利用した体温計測の検査を受けることになります。37.5度以上の発熱がある場合や重篤な咳などの症状が確認された場合には国籍を問わず医療機関へ隔離され,詳細な検査を受ける必要があります。この検査は通常12時間以内に結果が判明し,医療従事者によって隔離終了か継続,送還等の判断がなされます。
・過去14日以内に感染者と接触があった場合には発熱や呼吸器関連の症状が無い場合であっても,入国後2週間にわたり1.ジョージアに住居がある場合には医療従事者による定期的な観察の下で自宅待機,2.無い場合には当局の指定した施設へ移送され,医療従事者による定期的な観察を受けることになります。
なお,これらの措置についてはジョージア政府の定めたハイリスク国(中国,韓国,イラン,イタリア)からの渡航者に対するものとされておりこの中に日本は含まれていませんが,実態としてあらゆる渡航者全員に対する検温が実施されていることが確認されています。

3 特に陸路国境では厳密な検査が行われており,アルメニア及びアゼルバイジャン国境から入国をしようとした邦人が本人に自覚がないものの,ジョージア側の計測の結果(日本国籍関連ではなく)発熱を理由として入国を拒否された事案が複数発生しています。現場レベルでは公式発表よりも厳しい措置がとられる可能性がありますので入国を検討される際には事情を十分認識の上で経路をご検討下さい。

○新たなジョージア外務省からの発表(画面右側の「EN」ボタンから英語表記に切り替え可能です)
https://mfa.gov.ge/News/koronavirusis-COVID-19-gavrcelebis-prevenciistvis.aspx?CatID=5

○ジョージア政府による新型コロナウイルス関連情報を集約したWebサイト
(今後こちらにも渡航制限等の情報が掲載される予定とのこと)
https://stopcov.ge/en

4 5日夜時点の発表ではジョージア国内での感染9例が報告されています(イラン及びイタリアから帰国したジョージア人)

5 今後どのように感染が広まるかわかりませんので,各自手洗い・うがいの励行や人混みを避けるなどといった予防策を講じていただき,感染防止に努めて下さい。

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各機関

WHO(世界保険機関)
https://www.who.int/health-topics/coronavirus
ジョージア政府による新型コロナウィルス関連特設サイト
https://stopcov.ge/en
ジョージア航空のHP
https://www.georgian-airways.com/
厚生労働省
新型コロナウイルスを想定した「新しい生活様式」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_newlifestyle.html
首相官邸
新型コロナウイルス感染症に備えて ~一人ひとりができる対策を知っておこう~
https://www.kantei.go.jp/jp/headline/kansensho/coronavirus.html
「新しい生活様式」における熱中症予防行動のポイント
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_coronanettyuu.html
在ジョージア日本国大使館
電話:(+995-32)275-2111、2114
メール:consular@tb.mofa.go.jp
住所:Krtsanisi street 9, Tbilisi, 0114, Georgia
HP:http://www.ge.emb-japan.go.jp/japan/index.html
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